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福岡市中央区大名2丁目4-38 チサンマンション天神3-901号室(福岡市中央区役所の隣) 
大橋昭仁行政書士事務所blog「南の飛行船」 更新中
              貸 金 業 登 録
 

貸金業者登録の新規申請・更新申請・変更届のお手続きはお任せ下さい


貸金業者は営業所に貸金業務取扱主任者を設置しなければいけません。

主任者の資格を得るには、「B」研修を修了しなければなりません。

講習を終了しテストに合格すると、修了証書が送られてきます。


貸金業者に設置される主任者はこの修了証書のコピーを届け出なければな

りません。
また修了者には修了証のカードが交付されます

貸金業者登録を受ける必要のある業種


  • 消費者金融業者

  • 手形割引業者

  • 事業者金融業者(不動産担保金融業者等)

  • 貸付けを行うカード会社

  • 信販会社

  • 貸付けを行う百貨店

  • 貸付けを行うスーパー

貸金業者の皆様へ!

金融業者の皆様は、お客様の借用証書を公正証書化なさっておられますでしょうか。

そのお手続きはどなたがなさっておられますか?

公正証書をお客様より頂くのは大切なことですが、その都度御社社員の方が

公証人役場に通っていたのでは他の業務に差支えがあります。

私どもにお任せくだされば、こちらで手続きいたします。

公正証書の作成は、行政書士の業務であり、私どもは秘密を守る義務を負っ

ておりますのでご安心下さい。