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大橋昭仁行政書士事務所blog 「南の飛行船」更新中

医療器具・医薬品等の製造・販売許可

     及び薬局開設許可


薬局」とは、薬剤師が販売または授与の目的で調剤の業務
行う場所をいいます。
(開設者が医薬品の販売業を併せ行う場合には、その販売業
 に必要な場所を含みます)

薬局の開設には、都道府県知事の許可を受けなければなりません。
許可の有効期間は6年で、その都度更新が必要です。

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