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大橋昭仁行政書士事務所blog「南の飛行船」 更新中
           
         風俗営業・古物商

風俗営業の開業をサポートします
料理店、バー、照度10ルクス以下の喫茶店、ゲームセンター等の開業には、風営法等の法令および県条例に定められた許可・届出が必要です。

申請先は、県公安委員会(管轄の警察署を経由)です。

申請手続きは、煩雑な書類作成や法令上の専門知識が必須のものになります。

当事務所は、福岡における風俗営業飲食店営業の開業のサポートをいたします。

お客様のご希望やご要望を十分お聞きした上で、丁寧・迅速に申請手続きをさせていただきます。


同時に飲食店営業許可も取得されることをお勧めします

キャバレー、スナック、料理店、ナイトクラブ等の風俗営業では、お客さんに飲食をしてもらう関係から、「飲食店営業許可」も合わせて取得する必要があります。こちらは食品衛生法等の法令および県条例が関係しています。

一方、酒類を提供しない一般喫茶店は、「喫茶店営業許可」を取得しなければなりません。

申請先はいずれも県知事(管轄の保健所を経由)です。

当事務所は、福岡における飲食店営業許可・喫茶店営業許可の申請も取り扱っております。

最近では移動店舗(自動車による移動販売)についてのお問合せも多くなって来ました。

お気軽にお電話ください。

 古物商の許可とは

古物とは一度使用された物品や、新品でも使用のために取り引きされた物品、及びこれらのものに幾分の手入れをした物品をのことです。この古物を売買、交換する営業(古物営業)には、盗品等の混入のおそれがあるため、古物営業法により都道府県公安委員会の許可を得なけれなりません。


ネットオークションで中古CDを買った場合を考えてみましょう。

CDに記録された音楽を楽しみ、その後中古CD買い取り業者へ売却したとします。

この場合古物商の許可は必要でしょうか?

個人で使用する目的で購入した物を売買する事については古物営業に当たりません。ところが上のケースで、同じ中古CDを2枚買った場合はどうなるでしょうか。

通常CDは記録された音楽を楽しむために購入する物ですから、同じCDを2枚購入することに合理的な理由がないため、これを売却した場合営利目的と解されても仕方がないということになります。

つまり古物営業法の許可を受けなければ無許可営業となる可能性が生じます。

ネットオークションやフリーマーケットをなさる際はご注意が必要です。