建 設 業 業 務 |
建設業相談・事務手続き常備センター
当センターは、複数の行政書士が協力し合って運営している
行政書士の集まりです
|
案 内
|
|
許可申請代行サービス
|
当センターでは、建設業の許可取得の際に必要な複雑な書類の作成
ご提出のサポートを行います。
・自治体毎に異なる書類を作成するのが面倒だ。
・わざわざ県庁・市役所の窓口まで行きたくない。
・忙しくて、書類を作成する時間がない。
・頼る人が周りにいない。
・アウトソーシングを考えている。
上記のような方、当事務所で完全サポート致します。
|
|
完全サポート
|
建設業に関わる手続き(書類作成・提出代行)を承ります。
実際に営業所に訪問し、許可要件を満たしているかどうか確認し
お打ち合わせの上、手続きを行います。
お客さまは時間や手間をかけずに許可申請や届出が可能です。
お気軽にご連絡ください。
|
平成20年4月1日より建設業法施行規則改正に伴い、建設業許可の添付書類や様式、経営事項審査の方法が変更になりました。
・建設業許可の添付書類に成年被後見人でない証明書が必要に。
・工事経歴書の様式の変更
・財務諸表の様式の変更
・経営事項審査の項目および基準の見直し
(H20.8.5 福岡県建築指導課作成資料の一部です)
工事経歴書確認方法の変更について(福岡県知事許可の方)
福岡県知事許可をお持ちで、平成20年4月以降に経営事項審査を受審される方については工事経歴書の確認方法について下表のように変更になりますのでご注意下さい。
|
項目
|
変更前
|
変更後(20年4月以降)
|
|
契約書等の
確認
|
・工事経歴書に7割を超えるところまでを記載。
(令第1条の2第1項に規定する建設工事については、10件を超えて記載することを要しない。)
(経営審査を受けない企業は従来通りで可)
・記載された工事経歴のうち大きいものから 15件分(業種別)、及び1件当たり1千万円を超える額の契約書を全て確認。
(記載された工事経歴が15件未満ならば記載されたものを全て)
|
・経営事項審査を受ける方の場合、
@ 元請工事に係る完成工事高について、元請完成工事の請負代金の額の合計のおおむね7割を超えるところまで請負代金の大きい順に記載。
A それに続き、請負代金の額全体のおおむね7割を超えるところまで(@で記載した以外のすべての工事)請負代金の大きい順に記載。
B 請負代金の額の合計が1,000億円を超える部分の記載は必要ありません。
令第1条の2第1項に規定する建設工事については、10件を超えて記載することを要しない。 (※1)
・記載された工事経歴のうち大きいものから 業種別に最大15件分の契約書等の写しの提出及び確認。 (※2)
・「記載された工事経歴が15件未満ならば記載されたものを全て。」という箇所は変更なし。
|
|
施工体制台帳の提示及び施工体系図の提出
|
・特定建設工事業の対象となる工事契約については施工体制台帳(原本)を提示、施工体系図(写し)を提出する。
|
・変更なし
|
(※)1 経営事項審査の改正に合わせて工事経歴書(様式2号の2)が様式2号に変更されていま
す。記載要領も変更されているので注意してください。
(※)2 平成20年4月1日以降は、契約書等の写しで確認を行い業種別に15件分(又は記載された工事経歴 が15件未満ならば記載されたもの全て。)を提出してください。また、契約書等の写しには、会社の代表者印を必ず押印しておいてください。(工事経歴書との確認は写しで行いますので、契約書等の原本を持参する必要はありません。) また、「1千万円を超える契約書等を全て確認」については削除しました。
上記のような手続きの変更がありますので、4月以降に申請の方は注意が必要です。詳しくは、当事務所へお問い合わせ下さい。
|
総合評価方式対策コーナー
―入札制度の時代的変遷にどう対処しますか?―
以下につきお問い合わせ下さい。
総合評価方式とは
総合評価方式は、価格だけで評価していた従来の落札方式と違い、品質を高めるための新しい技術やノウハウといった価格以外の要素を含めて評価する落札方法です。
※「品質」とは工事目的物の品質はもとより、工事中の効率性、安全性、環境への配慮等の工事実段階における特性、つまり工事そのものの質も含まれています。
総合評価方式のメリット
1.品質面でも競争させることで、公共工事自体の品質を向上させます。
2.工事周辺の住民や利用者にできるだけ迷惑をかけない。
3.建設業者の育成と技術力向上を計れる。
落札者の決定方法
総合評価方式は、「価格」と「価格以外の要素」を総合的に評価し落札者を決定する方式です。
評価値=価格評価点+技術評価点=α(1−入札価格÷予定価格)+技術評価点
〔簡易型の場合〕
対象工事は難易度の低い(T、U)工事で、対象は更なる品質向上を図る技術提案を求めないもの
評価の区分
・簡易な施工計画 :きちんと施工が出来るかどうかを審査するものであり、点数評価せず「適切」、「不適切」の評価をするものです。
・工事成績 :当該工種での過去2年間の工事成績の平均点
評価値=(標準点+加算点)/入札価格(千円)
・標準点 :100点
・加算点の上限 :簡易型20点
技術提案型30点
(加算点は評価結果の合計点とするが、満点が上限を超える場合、満点が上限となるように補正する。)
※ペナルティ・違約金
虚偽記載・技術提案を履行できない場合、工事成績の減点及び違約金を徴収することができる。
|