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大橋昭仁行政書士事務所


blog「南の飛行船」 更新中


  会社・公益法人


平成18年5月から新会社法がスタート
資本金が1円からでも会社を設立できる

新会社法により、最低資本金制度が撤廃されました。
従来は、株式会社は1000万円、有限会社は300万円以上の資本金がなければ、設立できませんでした。

これからは、
資本金1円から設立ができます。


※設立後の許認可によっては、資本金の基準があります。
 
建設許可を取得するには、資本金500万円です。(原則)

取締役の人数は、1人からで大丈夫

従来、株式会社は最低3人の取締役。1人の監査役が必要でした。
そのため、家族の名前を借り友人を誘うケースがありました。
しかし、新会社法の施行により、
取締役1人から会社を設立できるようになりました。
※取締役会の設置する会社の場合は、取締役が3人必要です。
※公開会社においては、取締役会を設置する義務があるため
 取締役会の設置に必要な取締役3人が必要になります。


公開会社とは、会社の株式を他人に譲渡する際、取締役会や
株主総会など事前に承認を不要と定めた会社をいいます


有限会社が作れません

新会社法は、従来、有限会社法で規定されていた有限会社と商法で規定されていた株式会社の良いところを採った法律です。
そのため、有限会社が廃止され、株式会社へ吸収される形になりました。


既存の有限会社については、特例有限会社と位置づけられ株式会社として取り扱われています。


 
有限会社→株式会社設立のおすすめ
 (商号変更に基づく株式会社の設立)


平成18年5月1日の商法改正により、有限会社は廃止さ
れ、便宜「特例有限会社」という表現の株式会社として残る
のみであり、その新規の設立は認められなくなりました。こ
れまでの経緯を見ますと、この地位に甘んじよう、としておら
れる会社もありますが、大部分は新しい時代に合致した会
社の形態をとろうとしておられます。
現在ほとんどの有限会社の資本金は300万円ですから、
株式会社の中に「有限会社」という表現のまま残りますと、
規模の小さい会社といういかにも貧弱な印象を与えてしま
い、今後事業をなさっていく上で不利になるかと思います。
また、制度的には、現在の有限会社は株式会社の一種類
ですから、議事録等は株式会社のそれです。
例えば、「社員総会議事録」とは言わず、「株主総会議事録」
と称しています。
「有限会社」であるにもかかわらづ…です。分かりにくいので
す。登録免許税(国の手数料)も、基本的には、株式会社を
別個に新規に設立するよりも安くなっております。
こういう面からも、これからの発展のためには株式会社へ
の組織変更(商号変更に基づく株式会社の設立)を強くお
勧め致します。


会社設立手続の緩和

複雑で、事前調査が多かった会社の設立手続が、比較的簡易なものに生まれ変わりました。次のような点が挙げられます。

@ 類似商号の規制緩和
A 払込保管証明書の一部廃止

上記のような点により、事前の調査、設立時の証明書取得が省かれます。


合同会社という新形態

新行により、合同会社という形態が生まれました。

合同会社とは、日本版LLCとも呼ばれ、出資者全員が有限責任社員という位置付けで、株式会社のような機関設計・株主の権利がなく出資者の意思によって会社の舵取りができる小規模企業に最適な会社組織です。

  
                       
公益法人

術・慈善・スポーツなど非常利事業を行う社団、財団の総称。平成20年12月にスタートする新しい公益法人制度で、公益法人と一般法人に区分される事になっている。
宗教法人設立・実務相談センター


当センターは、複数の行政書士が協力し合って運営している

行政書士の集まりです



宗教法人の設立手続き

 宗教法人を設立しようとするものは、所定の事項を記載した宗教法人規則を

作成し、その宗教法人規則について所轄庁の認証を受けなければならず、所

轄庁への認証申請の少なくとも1ヶ月前に、信者その他の利害関係人に対

し、規則の案の要旨を示して宗教法人を設立しようとする旨を公告しなけれ

ばなりません。

 なお、宗教法人は、所轄庁の規則の認証を得た後、その主たる事務所の所

在地において設立の登記をすることのよって成立します。

 
宗教法人の設立手続きの順序




宗教法人を設立しようとする場合の前提条件としての要件

@宗教法人になろうとする団体が既に存在していること。

A現に活動していること

B現に教義を持ち、その教義を広め、儀式を行っていること

C信者を強化、育成していること。

D礼拝施設(土地や建物)を有し、法人設立後、法人の所有が可能であること


宗教法人
新規に宗教活動をはじめた教団の場合宗教法人の許可をめざす為には、これから3年間の宗教活動の事実の積み重ねが必要であり、さらにそれを書類化して監督官庁に提出するということになります。
従いまして行政書士と依頼者は二人三脚で進んでいく必要が出てきます。
宗教活動と言うものがどういうものなのかわかっていないとこの方面での適切なお手伝いが出来ません。

この点私は現実に宗教法人の役員を努めたこともあり複数の寺院の経営に口添えをしております。大船に乗ったお気持ちでお任せ下さい。
宗教法人の許可をめざす為には、これから3年間の宗教活動の事実の積み重ねが必要であり、さらにそれを書類化して監督官庁に提出するということになります。
従いまして行政書士と依頼者は二人三脚で進んでいく必要が出てきます。
宗教活動と言うものがどういうものなのかわかっていないとこの方面での適切なお手伝いが出来ません。

この点私は現実に宗教法人の役員を努めたこともあり複数の寺院の経営に口添えをしております。大船に乗ったお気持ちでお任せ下さい。


宗教法人の隠れた悩み

納骨堂・霊園の「名義貸し」

っての土地ブームの時ほどではありませんが、納骨堂、霊園の「名義貸し」の問題は一部の宗教法人の経営の面に暗い影を投げかけています。

ここでいう「名義貸し」の問題とは形式的には、宗教法人名義で霊園等の開発申請をしていますが、実質的には開発業者などの非宗教法人が経済的な出費を負担している場合の事です。

お金を出している人が寺院等の経営に口出しをしなければ問題にはなりにくいのですが、たいがい口出しをします。

出来上がって納骨壇・お墓の分譲が終わったあとは、宗教法人に経営を委せてしまえばよいのですが、契約成立時の業者に都合のよい条項をたてに「ああでもない、こうでもない」と細かく注文をつけてきます。

宗教法人側か、当初開発計画時に私どもにご相談をなさっていたら多分こんなことにはならなかっただろうと思います。と今更愚痴っても仕方ありませんが、これからでも遅くはありませんのでどうぞご相談下さい