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blog「南の飛行船」 更新中

離婚相談コーナー

1.離婚の種類

離婚するに際しては、どのような手続きで離婚するかということと、子どもがいた場合、

その子どもの将来をどのような形で保障するかということが問題になります。

 

(1)協議離婚

協議離婚とは、夫婦が、夫婦間の話し合いにより離婚を決め、離婚届を市区町村役場に提出して行う離婚のことです。

協議離婚の際に養育費の取り決めをする方法

        未成年の子どもを有する夫婦が協議離婚する場合、夫婦は、必ず子どもの親権者をどちらにするのかを決めて離婚届に記載する必要がありますが、さらに、夫婦の間で、養育費をいくらにするのか、どのようにして支払うのか、子どもとの面会はどうするのか、などといった子どもの養育に関するその他の事項も決めておく方が、子どもの健全な育成にとって望ましいでしょう。

 

(2)調停離婚

       調停離婚とは、離婚について夫婦間で話し合っても決まらない場合や、話し合いすらできない場合に、夫婦のどちらかが家庭裁判所に離婚(夫婦関係調整)の調停を申し立て、夫婦が家庭裁判所の裁判官や調停委員を交えて話し合い、夫婦間で合意に至ったときに、調停調書を作成して行う離婚のことです。

調停離婚の際に養育費の取り決めをする方法

        調停がまとまり離婚することになった場合には、調停調書という文書が作られることとなり、その中に、離婚することとともに、養育費の額や支払方法についての話し合いの結果も記載されることになります。

 

(3)裁判離婚

       裁判離婚とは、離婚調停が不成立に終わったものの、夫婦のどちらかがなお離婚を求める場合に、地方裁判所に離婚を求めて訴訟を提起し、裁判所が離婚事由(民法第770条)があると判断した場合に、判決という形で行われる離婚のことです。

       離婚の訴えを提起するためには、原則として、事前に離婚調停を試みていることが必要です(家事審判法第18条)。

       裁判離婚の際に養育費の取り決めをする方法

離婚の訴えを提起した場合には、訴訟手続きの中で両者の合意ができれば、和解という形で取り決めをすることができますし、合意ができないで、判決において離婚することが認められた場合には、合わせて、養育費の支払についても裁判所が判断します。この場合、養育費の支払に関する判断の結果は、裁判官が作成する判決書に記載されます。

 

2.養育費とは

養育費とは、社会人として自立するまで子どもを育てるのにかかる費用のことです。

 父母が離婚した際には、子どもを引き取って子どもと生活を共にする方の親(以下「っ監護親」といいます。)と子どもと生活を共にしない方の親(以下「非監護親」といいます。)の双方が養育費を分担することとなり、非監護親は、自分の負担分を監護親に対し支払うこととなります。

 養育費には、子どもの衣食住にかかる費用は勿論のこと、教育費、医療費など、子どもを育てるのに必要な全ての費用が含まれます。

 養育費は、親として負担すべき子どものための費用ですので、離婚する際に支払われる財産分与や慰謝料などとは別のものであり、仮に財産分与や慰謝料が支払われたとしても、それらとは別に、父母の間で養育費の問題を解決する必要があります。