大橋昭仁行政書士事務所 本文へジャンプ


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             相続遺言相談センター福岡
 

当センターは、複数の行政書士等が協力しあって運営している実務家の集まりです。

当センターの具体的業務は多岐にわたりますが、たとえば、遺言書の作成を希望する方との相談にはじまり、現実に相続が始まったときには、遺言執行を速やかに行うお手伝いをしています。

過去の事例として、公正証書遺言に対する遺言無効の訴えが受遺者(遺言で財産をもらった人)以外の相続人から起こされたので、被告として裁判を闘ったことがあります。その際は、弁護士をはじめ色々な方々のお力をお借りして勝訴を勝ち取りました。

当センターは行政書士だけでなく、各士族の力をお借りして相談者のために努力しております。


このような点でお悩みの方をサポート致しております。
遺言書の書き方が知りたい
遺言書を書くべきか悩んでいる
遺言書の種類はどれがいいか知りたい
自分で遺言書を作りたいが良くわからない
法的に不備がないか専門家にチェックしてほしい
相続人が誰なのか知りたい
自分の相続分がどれくらいなのか知りたい
遺産分割協議書の書き方を知りたい
相続放棄について知りたい
相続手続きの流れが知りたい
その他相続の事に対してご相談承ります

遺 言 書 作 成 の お す す

 次の方々に遺言書の作成をおすすめいたします

 1・子供さんのいない方
 2・どなたか特定の人にあなたの財産をたくさん
   残してあげたいと思っておられる方

 3・あなたが亡くなられた後で子供さん方の間で
   のもめ事が起きるのを防ぎたい方

   

「大した財産はないが・・・」「まだそんな歳ではないから・・・」と言われる方も多いのですが、過去の例を見ますと、財産の多い少ないは、もめ事の発生の頻度とはそれほど関係ない様です。また、50代半ばになりますと不慮の病気・事故にあいやすくなっていますのでお元気なようでも、60歳前ぐらいから遺言書作成を真剣に考えましょう。

遺言書作成は、あなたの人生を振り返るよいきっかけともなります。

その後お考えが変わられても、その都度作り変えていかれることがよい節目となるようです。円満な相続のため、大切な財産を守るため、遺言書作成をおすすめ致します。

ただし、遺言書は形式が決められています。トラブルを防ぐためには、遺言の書き方や方式もよく検討することが必要です。


 更に当センターは

 
 1・安い費用で遺言書をお作りなりたい方

 
 2・遺言書作成の秘密を守ってほしい方

 
 の為にお手伝いをさせていただきます。遺言書作成から相続手続きまで御遠慮な 
 く御相談下さい。


 〔ご相談の実例〕

ある建設業者の相続問題


 Aさんはこの道一筋40年、たたき上げの建設業者さんです。
ご本人の弁によれば、「よい時代もあったし苦労した時代もあった。しかし齢をとったせいもあり今が一番苦しい・・・。」とのこと。
本当のお気持ちだろうと思います。

最初は個人事業でしたが、現在は会社形態でがんばっています。17、8年前から長女の夫が専務取締役で手伝ってくれています。自分に何かあった時は、その娘婿に会社を任せようかとも考えていました。

 ところが2年ほど前から、東京に出ていた長男が帰ってきて会社を手伝ってくれるようになりました。そこで、娘婿と長男との、どちらに跡継ぎをやってもらおうか悩むようになりました。

「自分の死後の事は、皆が喧嘩しないように遺言書を残しておくから」と皆に伝えていましたが、どういう内容の遺言にしたらよいか、色々と悩んでおられました。思い悩んだ挙句当事務所にご相談にお見えになりました。そこで、話し合いの結果、次のような内容の遺言書を作られることになりました。

 会社の後継者は娘婿とし社長の座を引き継いでもらう、会社の株は全部長女に(娘婿ではなく)相続させる。そして長男には、家の財産を多く相続させ『○○家の跡継ぎ』としてふさわしいようにする、等々・・・です。

Aさんは、これなら娘婿にも、そして長男、長女にも納得してもらえると、やっと肩の荷が一つ降りて安心した表情でお帰りになられたのが、とても印象的でした。その後、公証人役場にて公正証書遺言を作成されました。

建設業は、例えば機械・工具類が自己所有だったりリースやレンタルだったり等まちまちで、相続後に思ってもいなかった複雑な法律的な問題も起こりえます。相続に関してお一人で悩みを抱え込まず、一度専門家にご相談になることをお勧め致します。

行政書士は法律で秘密厳守が命ぜられております。