官公署へ提出する書類の作成や手続きを代理する
資格内容
町の身近な法律コンサルタント
行政書士とは、他人の依頼を受けて報酬を得て、官公署に提出する書類(電磁的記録を含む。以下同じ)、権利義務に関する書類や、事実証明に関する書類などを作成、提出手続代理、または書類の作成についての相談などに応じる者である。
その書類は、風俗営業、飲食店などの営業許可申請書をはじめ、株式会社等の設立、外国人の帰化・在留資格取得許可申請、車庫証明、自動車登録手続、さらには遺言書や各種契約書類の作成など、行政書士の取り扱う書類は10,000種以上にものぼるといわれている。
例えば車庫証明の場合、平日に警察署に2度行く必要があるが、忙しくて時間の余裕がない人に代わって手続きを行う。農地転用は許可申請が必要で、地主に代わって手続きを行う。このように、行政書士は暮らしに身近な存在なのである。それだけに広範囲な知識が要求される仕事で、試験の合格率も低く難関といえる。
試験内容
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総務大臣が定める国家試験
行政書士試験は昭和57年度までは各都道府県知事が行い、平成11年度までは自治大臣が行う国家試験になっていた。試験問題は62年度から全国的に統一されたが、試験そのものは各都道府県ごとに実施される。平成12年度から総務大臣が定めるところにより、(財)行政書士試験研究センターが都道府県知事の委任を受け、試験事務を行っている。受験資格要件の廃止など、受験制度、手続きも大幅な変更となった。
試験内容は行政書士の業務に関し必要な法令等及び行政書士の業務に関する一般知識等に関する筆記試験で、その科目は次のようなものがある。
●試験科目
(1)行政書士の業務に関し必要な法令等=憲法、民法、行政法(行政法の一般的な法理論、行政手続法、行政不服審査法、行政事件訴訟法、国家賠償法及び地方自治法を中心とする)、商法、基礎法学。法令については、試験を実施する日の属する年度の4月1日現在施行されているものに関して出題。
(2)行政書士の業務に関する一般知識等=政治・経済・社会、情報通信・個人情報保護、文章理解
●出題数と出題形式
試験問題については、行政書士の業務に必要な法令等から46題、行政書士の業務に関連する一般常識等から14題出題される。出題の形式は、行政書士の業務に必要な法令等は択一式及び記述式、行政書士の業務に関連する一般知識等は択一式のみ。
受験者の声を聞くと、およそ法令関係・一般知識それぞれで6割以上の正解率が合格のボーダーラインになっているようだ。
■受験資格について
行政書士の受験資格は、これまでは、高校卒業以上で、公務員などで3〜4年以上の行政事務を担当した経験者などの条件があったが、平成12年度から、行政書士法の一部改正により、受験資格要件が廃止され、だれでも受験できるようになった。
ただし、次のいずれかに該当する者は、行政書士となる資格を有しない。
(1)未成年者
(2)成年被後見人または被保佐人(成年被後見人とは精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者で、家庭裁判所から後見開始の審判を受けた者。被保佐人とは、精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分な者で、家庭裁判所
から保佐開始の審判を受けた者)
(3)破産者で復権を得ないもの
(4)禁錮以上の刑に処せられた者で、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなってから2年を経過しないもの
(5)公務員(特定独立行政法人、特定地方独立行政法人または日本郵政公社の役員または職員を含む。)で懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(6)行政書士法第6条の5〈登録の取消し〉第1項の規定により登録の取消しの処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(7)行政書士法第14条(業務の禁止等の処分)の規定により業務の禁止の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
なお、行政書士になる資格は、行政書士試験に合格するほか、次のいずれかに該当する場合も認められている。
(1)弁護士となる資格を有する者
(2)弁理士となる資格を有する者
(3)公認会計士となる資格を有する者
(4)税理士となる資格を有する者
(5)国または地方公共団体の公務員等として行政事務等を担当した期間が通算して20年以上になる者(学校教育法による高等学校を卒業した者、その他同法第56条に規定する者は17年以上)
●試験は、例年11月第2日曜日
受験希望者は、(財)行政書士試験研究センターに試験案内を請求し、所定の書類を揃えなければならない。通常、以下に示す書類、写真、受験手数料払込受付証明書(受験願書貼付用)を(財)行政書士試験研究センターあてに提出する。
(1)受験願書 所定のもの1通。
(2)写真 出願前3か月以内に撮影したもの。サイズは縦4cm、横3cmで、無帽、上半身の正面向き(顔の大きさ縦約2.5cm)のもの。背景は無地。写真の裏面には氏名を書いて受験願書の所定の位置に貼りつける。
(3)受験手数料は、各都道府県の条例で定められた金7,000円。受付期間内に払い込まれないと願書は受付けられない。
(4)受験票の交付日は平成18年の場合、10月中旬に発送。10月27日を過ぎても未着の場合は問い合わせることになっている。
(5)受験願書受付期間は、おおむね8月上旬から8月下旬だが、実施年によって異なる場合があるので、問い合わせる。
試験実施日は例年11月第2日曜日。試験会場は、全国47都道府県の試験場で実施する。
●受験者約約7万人の人気資格
平成18年度は、受験手続きをした後、実際に受験した者は70,713名、そのうち合格者数は3,385名で、合格率は4.8%という結果だった。合格者は、その受験番号が公示され、行政書士試験合格証が交付される。
■行政書士の登録について
行政書士試験に合格して、合格証を交付されても行政書士としてすぐ働くことはできない。合格者が行政書士となるためには、事務所を開設しようとする都道府県の行政書士会を経由して、日本行政書士会連合会(〒153-0042 東京都目黒区青葉台3-1-6
TEL:03-3476-0031)に申請し、行政書士の登録を行わなければならない。登録申請には、日本行政書士会連合会の会則で定める様式による申請書を作成し、登録手数料(25,000円)を納入する必要がある。
詳細情報
検定詳細情報
| 受験資格 |
特に制限なし |
| 試験科目 |
(1)法令等46題。択一式及び記述式。憲法、民法、行政法、商法、基礎法学の中からそれぞれ出題(法令はその年の4月1日現在施行されている法令とする)
(2)一般知識等14題。択一式 |
| 試験日 |
11月の第2日曜日 |
| 試験地 |
47都道府県 |
| 申込期間 |
8月上旬〜下旬 |
| 合格発表 |
1月下旬 |
| 受験手数料 |
7,000円 |
| 合格率 |
約5% |
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