契約書・公正証書作成
契約書作成サポート(各論編)
具体的な契約につき作成のポイントとなる部分を記載 例を含めて、ご紹介いたします。契約書作成をご検討されている方の、ご参考になれば幸いです。
根抵当権設定契約書(共同根抵当権設定契約書)
根抵当権とは、一定の範囲に属する不特定の債権を極度額を限度として担保する抵当権です。根抵当権は、金融機関と商人間等の継続的に取引が行われる当事者間の間で設定されることが多いと思います。
抵当権設定契約書(金銭消費貸借契約兼抵当権設定契約書)
抵当権とは、債務者又は第三者が所有している不動産について、その占有(利用権)を設定者(所有者)のもとにとどめながらも、債務の履行がない場合には、その目的不動産から優先弁済を受けることができる担保権です。
財産分与契約書(離婚協議書・離婚給付契約書)
離婚をする際、または、離婚後に、親権、養育費、慰謝料、財産分与等の条件を当事者で取り決めて文書で残す契約書です。
債務承認弁済契約書
債務承認弁済契約とは、既に発生している債務について、債務を承認したうえで、その弁済を約する契約です。
不動産売買契約書
不動産売買契約とは、買主が代金を支払い、これに対して売主が財産権を買主に移転することを約束する双務、有償の契約です。
動産売買契約書(機械売買契約書)
動産売買契約も、不動産売買契約と同様に、買主が代金を支払い、売主が財産権を買主に移転することを約束する双務、有償の契約です。
金銭消費貸借契約書(借用書)
債務者が債権者から一定の金員の交付を受け、これと同額の金員を返還することを約する契約を言います。いわゆる借用書のことです。
雇用契約書(労働契約書)
雇用契約(労働契約)は、労働者が使用者の指揮命令に従い、時間で限られた一定量の労務を提供し、使用者がこれに対し一定額の対価の支払いを約束するものです。
土地賃貸借契約書
土地賃貸借とは、土地を使用・収益させる債務と賃料支払債務が対価関係に立つ、有償・双務・諾成契約です。
建物賃貸借契約書
土地の場合と同様に、建物を使用・収益させる債務と賃料支払債務が対価関係に立つ、有償・双務・諾成契約です
死因贈与契約書
死因贈与とは、贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与です。いわゆる、「俺が死んだら、お前にやるよ。」というような契約です。遺言が、遺言者の単独行為であるのに対して、死因贈与は、贈与の一種で、二当事者間の契約です。
請負契約書(建物建築工事請負契約書)
請負契約とは、当事者の一方(請負人)がある仕事を完成することを約し、相手方(注文者)がその仕事の結果に対してこれに報酬を与えることを約することによってその効力が生ずる諾成・双務・不要式の契約です。危険負担や瑕疵担保責任にも触れております。
和解契約書(示談書)
和解契約とは、当事者双方が互いに譲歩し、相手方が譲歩するから自分も譲歩するというような対価関係に立っている有償契約、双務契約であり、諾成かつ不要式の契約です。
業務委託契約書(商品販売業務委託契約書)
業務委託契約(代理商契約)とは、一定の商人からその営業の部類に属する取引の代理又は媒介の委託を受ける契約です。つまり、商業使用人ではなくして、一定の商人のために平常その営業の部類に属する取引の代理又は媒介をなすものをいいます。
動産質権設定契約書
質権は、債務者がその債権の担保として債務者または第三者から受け取った物を債務が弁済 されるまで留置して、債務の弁済を間接的に強制するとともに、弁済されない場合はそのものの価額によって優先的弁済の受けることのできる契約です。
動産譲渡担保設定契約書
譲渡担保とは、債務者が担保の目的となる財産の所有権自体を債権者に移転して、一定期間 内に債務を弁済すると、所有権を担保提供者(債務者)に返還するという担保方法です。
公正証書作成
公正証書は、相続や離婚、お金の貸し借り等における将来の紛争・トラブルを防止するために作成する公文書です。相続トラブルが発生したり、養育費や貸金の支払いが止まってしまった後からでは、対応がとても大変になります。
- 遺言を残して、相続人の間にトラブルが発生することを回避したい方
- 離婚の養育費や慰謝料、財産分与、年金分割の支払を確実にしてほしい方
- 貸したお金をきちんと返済してもらいたい方
- 売買や請負などの代金を確実に回収したい方
- 示談書や念書を公正証書にしたい方
- 成年後見契約や、会社定款の認証をしたい方
当事務所は、公正証書のほか、示談書や内容証明など、公正証書以外のご依頼も承っております。お気軽にご相談下さい。
公正証書作成のメリット
公正証書とは、公証人が当事者の嘱託に基づいて、当事者間の法律行為その他の私法上の権利に関する事実につき作成した文書をいいます。私人間においても、法律行為などに関する文書として契約書や念書などが作成されますが、公証人が作成した文書は、公文書となるため、次のようなメリットがあります。
1.執行力
公正証書(強制執行認諾約款付)を作成しておくと、裁判で勝訴判決を得たのと同様の効力を有するので、相手方の支払が滞ったときは、直ちに強制執行をかけることができます。
2.心理的圧力
上記のように、金銭の支払に関して、強制執行認諾約款付の公正証書を作成しておくと、相手方の支払が滞った場合は、直ちに強制執行をかけることができるため、相手方に大きな心理的圧力(プレッシャー)をかけることができます。そのため、単なる私文書や契約書よりも、相手方の確実な支払を期待できます。
3.証明力
公正証書は、法務大臣に任命された公証人が厳重な手続きを経て作成する公文書なので、例えば公正証書を裁判の場に提出すると、裁判官はその公正証書を信用できる証拠として採用なさいます。また、その他の役所(税務署など)においても、公正証書は信用に値する文書として扱われています。
4.安全性
公正証書は作成された後、公証役場で厳重に保管されるので、紛失や偽造・変造の恐れがありません。
公正証書作成の一般的な流れ
1. お客様よりご依頼
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2. 代金のお振込
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3. 公正証書原案の作成
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4. 公証人との打合せ
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5. 関係書類のご準備・日程決定
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6. 公証役場にて公正証書完成
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