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大橋昭仁行政書士事務所blog「南の飛行船」 更新中

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一口知識

法人で煙草販売をする時定款の目的の中に「煙草販売をする・・・云々」

らしき文章は不要です。でも酒の販売の場合目的の中に「酒類その販売」

の文章は必要です。



平成20年7月1日(blog「南の飛行船」より

「酒は勢いで、タバコは煙に巻いて?」

昨日、お電話でご質問を受けたのですが・・・、

「法人で煙草販売をやりたいのですが、定款の目的の中に「煙草の販売」という趣旨の文言が無くても

出来ますか?」といった内容の質問でした。

 法人は目的の範囲内で、権利能力・行為能力を有すると考えると、質問された法人さんは、煙草の

販売はできない、ということになります。

ところが、実務では、「できる」という答えのようです。その理由は良く分かりませんが、形式的には、定

款の最後の行に必ずと言ってよいほど掲げられている「上記目的に関連した一切の行為」の中に含ま

れる、かの様な説明でした。

 でも、JTさんの上げ足を取る積もりはないけども、例えば、会社の目的が「子供の肌着の販売」だったら、

それとタバコの販売がどう関連つけられるのでしょうか・・・?

何となく煙に巻かれた様な気分ですよ。

「上記目的に関連した一切の行為」云々の中に含まれます、っていう解釈、無理じゃないの。

理解が間違っていたらJTさんごめんなさい! ところで、煙草と来たら、酒!法人で酒の小売業をやる

場合はどうでしょうか? 会社の目的の中に「酒の販売」らしき文言がない場合、

酒の小売の許可が下りるでしょうか・・・? 答えは「ノー」です。

「定款を改正して、しっかり目的欄に酒の小売業を書き込んでいらっしゃい、」

と門前払いを受けますよ。タバコと酒、どうして扱いが違うのか、煙草の受付が民間会社で頭が柔らかく、

酒は受付が国(国税局)だから頭が固いから・・・。というのも一理ある(?)・・・「ない!」ですよ。

 いうのも、警察署に風俗営業の許可申請を出した事のある人はご存知でしょうけど、

会社の目的欄に「風俗営業・・・」と無くとも、許可は下ります。

警察署のおじさん、お兄さん達、頭が柔らかい!???。どうですか?・・・・・でしょう!

ですから、頭の柔らかさなど関係ない。

結局、酒の勢いで、心が大きくなり、急に潔癖症になり、原理・原則を振り回し、定款の目的の中に「酒の

小売販売」が無ければダメだ、と大見えを切っている、と覚えましょう!

いい記憶術の勉強になりました。昨日、質問をして下さった法人さん、ありがとう!