特定労働者派遣事業の登録
特定労働者派遣事業とは、常用雇用労働者(派遣元企業のいわゆる社員。詳しくは
下をご参照下さい)だけを労働者派遣の対象として行う労働者派遣事業をいいます。
特定労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣に届出をしなければなりません。
常用雇用労働者とは
1.期間の定めなく雇用されている労働者
2.過去1年を超える期間について、引き続き雇用されている労働者
3.採用時から1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる労働者
のことをいいます。
一般労働者派遣事業の許可
一般労働者派遣事業とは、特定労働者派遣事業以外の労働者派遣事業をいい、
例えば登録型や臨時・日雇の労働者を派遣する事業がこれに該当します。
一般労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣の許可を受けなければなりません。
許可を受けるには様々な要件がございます。
許可の要件の主なものをあげてみます。
■財産的基礎に関する判断
□資産(繰延資産及び営業権を除く。)の総額から負債の総額を控除した額(以下
「基準資産額」という。)が1千万円以上であること。(事業所が1個所である場合)
□基準資産額が、負債の総額の7分の1以上であること。
□自己名義の現金・預金の額が8百万円以上あること。
■事業所に関する判断
□事業に使用し得る面積がおおむね20u以上あること。
□位置、設備等からみて、一般労働者派遣事業を行うのに適切であること。
■派遣元責任者に関する判断
□成年に達した後、3年以上の雇用管理の経験を有する者
□「派遣元責任者講習」を受講した者であること。